学校保健

【配布プリント】

1.学校保健の領域と構造について。p6
★学校保健とは、文部科学省設置法第4条12において、 学校における(  )及び(  )をいうと規定されている。すなわち、児童生徒の健康の保持増進のために行われるすべての教育活動である。
保健教育  保健管理

★保健教育と保健管理の対比として、
保健教育……学習効果として、児童・生徒が(  )に判断・行動によって健康が保持増進されることを期待する。
保健管理……専門職のリーダーシップのもとに、(  )に児童・生徒の健康に関するケア。非永続的だが直接的。
自律的  他律的

★学校における保健教育とは(  )と(  )に分類される。
保健指導  保健学習(学習指導要領に示された教科)

2.学校保健法の構成。p16
★学校保健安全法について、
第1章:(  )
第2章:(  )
第3章:(  )
第4章:(  )
第1章:総則
第2章:学校保健
第3章:学校安全
第4章:雑則

3.学校保健の制度と歴史。p20
★【学校保健の歴史】
1872年:明治期(  )
[日清戦争でトラコーマ大流行]
1920年:大正期(  )
1926年:昭和戦前期(  )
[第二次世界大戦敗戦]
1945年:昭和戦後期(  )
1959年:昭和・平成期(  )
[阪神淡路大震災]
1997年:平成期(  )
1872年:感染症対策期―医学的学校衛生期
1920年:感染症対策期―社会的学校衛生期
1926年:教育的学校衛生期
1945年:教育的学校保健期
1959年:体系的・教育的学校保健
1997年:新たな学校保健

1872年:(  )公布
学制

★1905年:(  )県において(  )採用。
岐阜県  学校看護婦

2008年:(  )公布
学校保健安全法

★名称の変化
①1905:(  )の出現
②1936:学校衛生婦、学校養護婦
③1941:(  )――(  )令
④1947:(  )――(  )法
①学校保健婦(岐阜県にて)
③養護訓導――国民学校令
④養護教諭――学校教育法

4.子供の健康の現代的課題について。p42 図表1-2-3
子供をめぐる健康の教育課題として(  )・(  )などがある。
不登校・いじめ

不登校とは、
何らかの心理的、情緒的、身体的あるいは社会的要因・背景により、登校しない、 あるいはしたくともできない状況にあるため、年間(  )日以上欠席した者のうち、 病気や経済的な理由に因る者を除いたものをいう。
2016年より(  )を示している。
30日  増加傾向

いじめとは、
当該児童生徒が、一定の人間関係のある者から、心理的・物理的な攻撃を受けたことにより、 精神的な苦痛を感じているもの。なお、起こった場所は(  )とする。
学校の内外を問わない

2013年より(  )施行。
いじめ防止対策推進法

5.いじめ・不登校について、どのように対応したらいいか等、具体例を挙げて考えをまとめる。p42 図表1-2-3
2021年3月に旭川市の公園で凍死してしまった女子中学生のいじめ事件。
6月22日、10人に囲まれ、さあやさんは川に飛び込み自殺を図り、この時は警察も出動する大事件となりました。
教頭は「わいせつ画像の拡散に責任は負えない」「単なる悪ふざけ。いたずらの延長」「10人の加害者の未来と一人の被害者の未来、どっちが大切ですか」と発言。
母親から相談があった時点でいじめを止めていれば、いじめの激化は防げていたはず。
2019年9月、さあやさんは引っ越しましたがPTSDを発症し、入院通院を繰り返す状態になり、1年半年後の2021年2月13日、氷点下17度の中、家を飛び出して失踪。翌月の3月23日、公園で凍死した状態で発見されました。
いじめが起こったとき、子どもが1人で抱えてしまうのと同様に、その訴えを学級担任が抱え込むこともあり得るため、校長への適切な報告がなされるような組織作りが必要。
いじめの発生についてきめ細かな状況把握を行い、学校および教育委員会は相互に連絡や報告を密に行うことが求められています。
いじめはどのような環境であっても発生しうるものであるため、
いじめの発生件数の数よりも、いかに迅速に対応して悪化を防ぎ、表面上ではなく根本的な解決に行きつけるかが重要です。

6.学校保健計画の策定の目的について述べよ。p81
学校保健計画は、学校保健安全法第5条において、
「学校においては、(  )ため、 児童生徒等及び職員の健康診断、環境衛生調査、児童生徒に対する指導その他保健に関する事項について計画を策定し、 これを実施しなければならない。」
と規定されている。
児童生徒等及び職員の心身の健康の保持増進を図る

7.学校保健計画に関する保健主事の役割について。p83
保健主事は、養護教諭の協力のもとに(  )の中心となる役割を持つ。
教職員や学校保健関係者が共通理解をし、連携・共同して「(  )」として組織的で総合的な活動を推進できるように、 保健主事は連絡や調整を行う必要がある。
学校保健計画策定  「チームとしての学校」

9.学校保健運営に関わる教職員とは。p97
①校長・副校長・教頭
②保健主事
③養護教諭
④体育・保健体育担当教員
⑤学級担任や教科担任
⑥学校医
⑦学校歯科医
⑧学校薬剤師

10.確認してみよう(1)~(3)健康観察について。p173
(1)健康観察の目的を三つ挙げてください。
①健康問題の早期発見・早期対応
②感染の拡大防止や予防
③自己管理能力の育成

(2)健康観察結果はどのように活用しますか、その活用方法について述べてください。
①感染症及び食中毒などの集団発生の早期発見・拡大防止。
②いじめ、不登校傾向、虐待の早期発見。

(3)日常の健康観察の三つの観点である「体に現れるサイン」「行動や態度に現れるサイン」「対人関係に現れるサイン」の具体的な項目について挙げてください。
「体に現れるサイン」
発熱の継続
頭痛・腹痛
吐き気・下痢
視力・聴力の低下
不定愁訴の訴え
尿や便の失禁
体重の増減
けいれんや失神
チック症状
傷やあざ

「行動や態度に現れるサイン」
登校渋りや遅刻欠席の増加
保健室や職員室など教室以外の利用の増加
部活動の欠席
家に帰りたがらない
朝食や給食の欠食や過食
独り言
死を話題にする
自傷行為
喫煙や飲酒・薬物乱用の疑い
性行動の活発化
落ち着きのなさ・活気のなさ
物忘れ
急に成績が下がる

「対人関係に現れるサイン」
一人だけで登下校する。
友達に避けられている。
ほとんど誰とも話さない。
他の学年の子供とばかり遊ぶ。
授業中や給食時に非難やからかいがある。
恋愛関係や性に関する悩みがある。

11.学校における健康診断の目的・役割。p175 図表5-3-1
①確定診断ではなく(  )として、疾病・異常の疑いのある者を選び出す。
②継続的な保健管理や健康相談、保健教育に必要な基礎的資料を得る。
③学校保健活動における取組の有効性を評価する一指標とする。
④本人及び保護者が発育発達状況や健康状態を理解し、健康生活を実践する習慣形成を促す。
スクリーニング

12.臨時の健康診断はどのような場合に実施するか。p176 図表5-3-2
①感染症又は食中毒の発生したとき。
②風水害等により感染症の発生のおそれのあるとき。
③夏季における休業日の直前又は直後。
④(  )、(  )その他の疾病の有無について検査を行う必要のあるとき。
⑤卒業のとき。
結核  寄生虫病

13.健康診断の種類について。p176 図表5-3-3
学校保健安全法において、健康診断が定められている。
実施主体について答えよ。
①就学時の健康診断。
②児童生徒等の健康診断(毎年6月30日までに行う)
③職員の健康診断。
①市町村の教育委員会
②学校
③学校の設置者(国立:国、公立:地方公共団体、私立:学校法人)

14.確認してみよう(1)~(3)健康診断について。p187
(1)児童生徒等の健康診断の意義を具体的に説明してください。
①確定診断ではなくスクリーニングとして、疾病・異常の疑いのある者を選び出す。
②継続的な保健管理や健康相談、保健教育に必要な基礎的資料を得る。
③学校保健活動における取組の有効性を評価する一指標とする。
④本人及び保護者が発育発達状況や健康状態を理解し、健康生活を実践する習慣形成を促す。

(2)上記の健康診断に伴って行う児童生徒等への指導内容について具体的に説明してください。
【健康診断実施前】
・健康診断の意義、目的。
【健康診断の当日】
・自分の体や健康に対して興味、関心を喚起させる働きかけ。
・検査会場への移動や健康診断前・待機中の望ましい行動。
【健康診断実施後】
・一年間の成長について。
・健康課題や目標について。
・望ましい生活習慣について。

(3)次は学校保健安全施行規則の一部です。あとの問いに答えてください。
検査の項目は、次の通りとする。
①身長及び体重
②栄養状態
③(  )及び(  )の疾病及び異常の有無並びに四肢の状態
④視力及び聴力
⑤眼の疾病及び異常の有無
⑥耳鼻咽頭疾患及び(  )疾患の有無
⑦歯並び口腔の疾病及び異常の有無
⑧(  )の有無
⑨(  )の疾病及び異常の有無
⑩尿
⑪その他の疾病及び異常の有無
③脊柱  胸郭
⑥皮膚
⑧結核
⑨心臓

栄養状態についての最終的な評価は(  )が判断する。
学校医

栄養状態の的確な判断を行うために用いる検討資料は①(  )②(  )。
①成長曲線
②肥満度曲線

(2)尿検査について、正しい採尿方法は(  )。
就寝前に排尿をさせ、翌朝一番尿を少し排尿してから中間尿を10ml程度採尿する。

15.確認してみよう(1)~(3)健康相談について。p202
(1)健康相談の目的。
健康相談の目的は、児童生徒の心身の健康に関する問題について、 児童生徒や保護者等に対して、関係者が連携し相談等を通して問題の解決を図り、 (  )によりよく適応していけるように支援していくことである。
学校生活

先に述べたように、心身の健康問題を解決する過程で、 自分自身で解決しようとする人間的な成長につながることから、 健康の保持増進だけではなく(  )が大きい。
教育的意義

(2)健康相談の対象者について。
①(  )の結果、継続的な観察指導を必要とする児童生徒。
②保健室等での対応を通して健康相談の必要性があると判断された児童生徒。
③日常の(  )の結果、継続的な観察指導を必要とする児童生徒。
④健康相談を希望する児童生徒。
⑤保護者から相談のあった児童生徒。
⑥(  )に参加させる場合に必要と認められた児童生徒。
⑦その他。
①健康診断
③健康観察
⑥学校行事

(3)健康相談実施上の留意点。
①(  )に健康相談を位置づけ、計画的に実施する。
学校保健計画

②学校医・学校歯科医・学校薬剤師等の(  )見地から行う健康相談・保健指導の場合は、 事前の打合わせを十分に行い、相談の結果について養護教諭、学級担当等との共通理解を図り、連携して支援を進めていくことが必要である。
医療的

③健康相談の実施について(  )を図るとともに、児童生徒、保護者等が相談しやすい環境を整える。
周知

④相談場所は、相談者の(  )が守られるように十分配慮する。
プライバシー

⑤(  )が必要なものについては、校内組織及び必要に応じて関係機関と連携して実施する。
継続支援

16.学校において予防すべき感染症の種類。p242
第1種:(  )
第2種:(  )
第3種:(  )
第1種:エボラ出血熱/SARS/MERS
第2種:インフルエンザ/百日咳/麻疹
第3種:コレラ/腸管出血性大腸菌感染症

17.出席停止期間の基準。p247
第1種:(  )
第2種:(  )
第3種:(  )
第1種:治療するまで
第2種:
麻疹……解熱したあと3日経過するまで。
風疹……発疹が消失するまで。
インフルエンザ……発症後5日経過し、かつ、解熱後2日経過するまで。
水痘……すべての発疹が痂皮化するまで。
第3種:病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで

18.確認してみよう(1)~(4)感染予防について。p252
(1)感染症発症の三大要因それぞれに対する予防策を説明してください。
接触感染:消毒/手洗い/手袋/十分な睡眠・休養
飛沫感染・空気感染:換気/うがい/マスク/人と人との距離をとる/予防接種

(2)感染症の第2種に分類される麻疹、風疹、インフルエンザ、水痘の出席停止期間を説明してください。
麻疹:解熱したあと3日経過するまで。
風疹:発疹が消失するまで。
インフルエンザ:発症後5日経過し、かつ、解熱後2日経過するまで。
水痘:すべての発疹が痂皮化するまで。

(3)感染症発生前の学校における予防策について説明してください。
①情報収集
②健康観察
③環境整備(換気/消毒/加湿)
④教育活動への配慮(集団活動を控える)
⑤発生時への備え(役割分担)
⑥必要な物品の準備(吐物処理キット)
⑦健康教育
⑧実態把握
⑨情報共有

(4)感染症発生時の学校における拡大防止策について説明してください。
①健康観察
②感染状況把握
③危機管理
④環境整備(換気/消毒/加湿)
⑤教育活動への配慮(学級閉鎖/臨時休業)
⑥出席停止
⑦保健室内感染予防
⑧健康教育(手洗い/マスク)
⑨予防接種歴確認
⑩情報提供
⑪学校内外連携

19.確認してみよう(1)~(2)学校保健安全法から。p262
(1)学校保健安全法条文について、
①「学校においては、児童生徒等及び職員の(  )の健康の(  )を図るため、 児童生徒等及び職員の健康診断、(  )、児童生徒等に対する指導その他保健に関する事項について計画を策定し、 これを実施しなければならない。」
心身  保持増進  環境衛生検査

②「文部科学大臣は、学校における(  )、(  )、(  )、(  )、(  )その他環境衛生に係る事項について 児童生徒等及び職員の健康を保護する上で維持されることが望ましい基準(  )を定めるものとする。」
換気  採光  照明  保温  清潔保持
学校環境衛生基準

(2)日常点検における教室の環境における検査項目の基準について。
①外部から教室に入った時、不快な(  )や(  )がないこと。
刺激  臭気

②教室の温度は(  )℃以上、(  )℃以下が望ましい。
17℃  28℃

③黒板面や机上等の(  )、(  )等がよく見える明るさがあること。
文字  図形

④学習指導のための(  )の声等が聞き取りにくいことがないこと。
教師

20.その他Question 確認してみよう についてチェックしてください。



産業保健


★★産業看護活動と企業活動の目標
①経営者:(  )
②従業員:(  )
③産業看護職:(  )
①利潤追求
②生産性の向上(パフォーマンスの向上)
③従業員・会社組織の生産性向上のための支援

★★産業保健の目的
①職業に起因する(  )を予防すること。
②(  )の調和
③(  )の保持増進を図ること
④安全と健康に関して好ましい(  )し、生産性を高めるような作業組織、労働文化を発展させること。
①健康障害
②労働と健康
③健康・労働能力
④風土を醸成

産業保健師の健康支援
①(  )への支援。
②(  )への支援。
①個人
②集団・組織

健康支援から生産性をあげる
①(  )
②(  )
①病気で休まない
②心身ともに健康で活き活きとした労働生活

(  ):1947年制定。賃金、労働時間、休日、安全衛生、災害補償など最低基準が保障。
労働基準法

(  ):1960年制定。健康診断を中心とした対策であり、環境改善、作業条件の改善に対するアプローチは弱かった。
じん肺法

★★(  ):1972年制定。職場性疾患を含む労働災害防止のための基準。責任体制が明確。
目的
・職場における労働者の安全と健康の確保。
・快適職場環境の形成。
労働安全衛生法

★★1968年 労働安全衛生法改正
①健診項目の改正
②(  )
THP(こころと体の健康づくり)[Total Health Promotion Plan]

★★【労働安全衛生法の特徴】
<目的>
・職場における労働者の安全と健康の確保。
・快適職場環境の形成。

義務主体:(  )
保護客体:(  )
義務主体:事業者
保護主体:労働者

労働安全衛生法の内容
①(  )の責務。
②(  )の確立。
①事業者
②労働衛生管理体制

★★事業場における労働衛生管理
(  )人以上の事業場では(  )と(  )の配置が義務付けられる。
50人以上  産業医  衛生管理者

(  ):1000人以上または有害業務に500人以上の事業場は専属。
産業医

(  )とは、
事業者が労働者の協力のもとにPDCAサイクルの過程を定め、 継続的な安全管理体制を自主的に進めることにより、 事業場の安全衛生水準の向上を図ることを目的としたしくみ。
労働安全衛生マネジメントシステム(OSHMS)

労働安全衛生マネジメントシステム(OSHMS)のポイント。
①事業所による(  )の表明。
②(  )の確実な実施。
③システムを確実に実施するための各担当者の(  )の明文化・体制設備。
④評価のための定期的な(  )の実施。
①安全衛生方針
②リスクアセスメント
③責任と権限
④監査

労働者の現状と問題点
1.労働災害による死亡者は昭和36年をピークに減少。近年微増。
2.精神障害等による労災は(  )傾向。
3.定期健康診断の有所見率は50%超。脂質異常が最も高値。
増加

産業保健の定義
あらゆる職業に従事する人々に対し、
①(  )すること。
②(  )をはかること。
③健康の保持増進をはかることを達成するために、 看護の理念に基づいて組織的に行う集団および個人に対する(  )である。
①職業に起因する健康障害を防止
②健康と労働の調和
③健康支援活動

産業保健師は労働保険チームの一員として、(  )をうまく利用しながら健康づくりへの支援を行う。
社会資源

★★保健師に求められるもの
①(  )
②(  )
③(  )
①コーディネイト能力:チームの一員としてチーム内および関係部門とのコミュニケーションを図る能力。
②労働の健康に与える影響を科学的に把握するための能力。→ヘルスニーズの把握。
③組織・集団・個人の自助力に働きかける能力。

産業保健師の対象者の見方。
個人の(  )なアセスメント。
多角的

【役割を果たすための心構え】
①産業保健師と(  )である立場の両方。
企業の一員

②科学的基盤に立ち(  )の立場。
中立

③組織の労働衛生管理(  )。
④継続的な自己啓発。
⑤守秘義務と本人の了解。
方針に沿った業務遂行

★★労働生成の5管理
①(  )②(  )③(  )④(  )⑤(  )
①総括管理
★②健康管理
★③作業環境管理
★④作業管理
⑤労働衛生教育
[②③④:労働衛生の3管理]

健康管理とは、
労働者の健康障害を防ぎ、快適に仕事ができるよう健康支援活動を通じ健康の維持・増進をはかること。
例として、(  )や災害支援者の支援など。
メンタルヘルス

作業環境管理とは、
作業環境中の物理的・科学的有害物質要因を排除し健康障害の発現を防止すること。良好な作業環境を維持すること。

作業管理とは、
作業方法の改善や労働時間・作業内容の適正化をはかり、労働による健康障害を軽減すること。保護具など。
労働負荷対策として、
①(  )をなくす。
②(  )の姿勢を避ける。
③しゃがみ姿勢は避ける。
④作業面の高さは肘から5-10cm下。
⑤握り手の設計
⑥人間はミスをするものであるという前提で工夫する。
①前屈
②上肢・腕を水平に伸ばしたまま(肩より上にあげない・作業域は容易に手の届く範囲へ)

労働者の健康障害は以下がある。
①業務上疾患 ②職業性疾患 ③作業関連性疾患

業務上疾患について、
・休業4日以上を対象としている。
・業務上疾患の発生状況は横ばいである。
・(  )が最も多い。
・判断は労働基準監督署長が判定。
腰痛

職業性疾患について、
①(  )
②(  )
③(  )
①有害化学物質[じん肺/有機溶剤中毒]
②有害エネルギー(物理的要因)[熱中症/騒音性難聴/振動障害]
③作業様態によるもの[職業性頸肩腕障害]

★VDT作業の健康への影響を改善する方法
(  )こと。
一連続時間は60分を越えないようにすること(10~15分休止時間をとる)

VDT作業の健康への影響
①(  )②(  )③(  )
①眼疲労:CRT画面と周囲の明るさの差を少なくする。適正視力の確保。
②筋疲労:長時間同一姿勢の影響。
③精神疲労:イライラ。憂鬱。

労働安全衛生法では事後措置として(  )の通知が義務付けられている。
健康診断結果(職業上の措置勧告)

(  )違反:事業所は常時50人以上使用する場合結果を書簡の労働基準監督署長に報告。
健康管理配慮義務違反

(  ):全社員に対し、 運動・栄養のみではなく、ライフスタイルやメンタル面での問題を総合的に検討し、 個性を生かしたサービスの提供目的。
THP(トータル・ヘルス・プロモーション・プラン)

保健指導に関する関連法規は(  )第66条の7にある。
事業者は健康診断の結果、 特に健康の保持に努める必要のあると認める労働者に対し、医師または(  )による保健指導を行うように努めなければならない。
労働安全衛生法  保健師

労働安全衛生法では、
労働災害の防止・職場における労働者の安全と健康を確保するために設置が義務づけられている。
各委員会とも(  )の開催。
1回/月

★(  ):労使が協力し衛生問題を調査審議。常時(  )人以上の労働者がいる。
衛生委員会  50人以上

(  ):労使が協力し衛生問題を調査審議。常時(  )人以上の労働者がいる。
安全委員会  100人以上

安全衛生委員会において
①(  )②(  )③(  )④(  )
①作業環境管理
②作業管理
③健康管理
④衛生管理体制

安全衛生委員会構成メンバー
半数は(  )の推薦で指名する。
労働組合

★会社には安全配慮義務があり、社員には(  )をする義務がある。
自己管理

★★病休時・不調時は、
①早めに受診して(  )。
②(  )自覚を持つ。
①適切な治療を受け生活リズムを整える。
②働くようになることが前提である

★★ストレスの徴候
精神:(  )
身体:(  )
行動:(  )
精神:イライラ/落ち込みやすい
身体:睡眠障害/食欲不振/頭痛/便秘/下痢
行動:遅刻/欠勤/ミスの増加/アルコールの増加/リストカット

★ストレス徴候「けちなのみや」とは、
(  )
け:欠勤
ち:遅刻
な:泣き言をいう
の:能率が下がる
み:ミスが増える
や:辞めたいという[←病気休暇をとることが必要]

メンタルヘルスを考えていくうえで大切なこと:(  )
労働を提供し給与などの対価が支払われる。

★事業者が措置すべき事項
①時間外労働月(  )時間超では、
産業医による事業場での健康管理についての助言指導。
月45時間
[月45時間以内が過労死発生が少ない]

★時間外労働月(  )以上、又は2~6か月平均(  )超では、
産業医の面接による保健指導、
産業医が必要と認める場合は、臨時健診の実施。
月100時間  80時間



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