在宅看護学概論
「在宅看護の概念」
【要点】
①地域での看護師の役割。在宅看護とは。
②在宅看護が必要とされる社会背景。
③在宅療養者の特徴。
④在宅療養の成立要件。
⑤地域包括ケアシステムとは。
⑥訪問看護の特徴と役割。
⑦社会資源と制度。
在宅看護とは、在宅で療養する人々に対して、彼らが望む( )を維持・向上させることを目的に本人および家族に対して提供される看護活動である。

QOL
在宅での( )は、( )を統合した( )ケアである在宅ケアの一翼を担うものであり、

生活を支援する看護活動 保健・医療・福祉 包括的
( )や( )との( )のもとに、
( )が行われる。

在宅医療 在宅福祉 連携・協働
在宅ケア活動
( )は、在宅看護の方法の一つ。

訪問看護
【個人と家族を対象とする在宅看護】
・健康問題を抱えながらも医療を受けていない人々も対象。
・今だけでなく看護師がいない間の生活が困らないように。
・在宅看護の主要な方法として( )・( )がある。

訪問看護 家庭訪問
【生活の場に応じた看護】
介護保険制度における施設は( )・( )・( )・( )などがある

介護老人福祉施設 介護老人保健施設 介護療養型医療施設 介護医療院
【在宅療養者の成立要件A】
①療養者の( )
②療養者とその家族の( )
③( )
④療養( )の整備
⑤経済的基盤

①療養者の健康状態[病気の重症度ではなく、症状の安定]
②療養者とその家族の療養に関する意思
③介護力
④療養環境の整備
⑤経済的基盤
【在宅療養者の成立要件B】
①( )の尊重
②( )支援
③( )の支援
④( )の整備
⑤( )・( )・( )を統合したケアマネジメント
→( )・( )・( )・( )

①生活・価値観の尊重
②自立支援
③自己決定の支援
④地域包括ケアシステムの整備
⑤保健・医療・福祉を統合したケアマネジメント
→介護支援専門員・保健師・相談員・訪問看護師
【家族看護の視点】
家族がその家族の( )に応じた( )を達成し、
健康的なライフスタイルを獲得したり、家族が直面している健康問題に対して家族という集団が主体的に対応し、
問題解決し、対処し、適応していくように、家族が本来持っている( )を高めること。

発達段階 発達課題 セルフケア機能
介護者だけでなく、( )に対しても支援を行う。

家族成員
【在宅看護における家族の支援】
家族のアセスメントをする。
①対応能力
②( )
③( )
④( )
⑤( )

②家族の発達課題
③過去の対処体験
④家族の対処状況
⑤家族の適応状況
【介護負担に影響する要因】
①要介護者側の要因
②介護者側の要因……( )・( )・( )・( )
③家族・家庭の要因
④社会的要因

介護時間 期間 知識や技術 意欲
家族介護者への支援の在り方
( )の維持・向上

自己効力感
地域包括システムは( )・( )・( )・( )から成り立つ。

住まい 医療 介護 生活支援・介護予防
【退院調整のプロセス】
①入院→②病棟カンファレンス→③退院前カンファレンス→④退院・在宅療養の再開
①入院
・入院の目的に沿った( )
・( )のスクーリング。

情報提供 退院調整
②病棟カンファレンス
・治療方針の確認
・意思決定の支援
・( )指導

退院指導
③退院前カンファレンス
・病棟や( )との情報共有
・患者、家族の三か
・必要なサービスや物品の確認
・退院日の設定
・役割分担、確認

地域関係職種
④退院・在宅療養の再開
・入院中の指導内容の確認や実際の生活で困っていることはないか。
・( )による役割分担の確認。

サービス担当者会議
【在宅ケアで連携する主な関連職種】
・( )
・( )
・( )
・( )
・介護福祉士

・ケアマネージャー
・訪問介護職員
・民生委員
・生活支援員
コンビニ、新聞配達員など( )との連携も必要。

見守りネットワーク
【訪問看護の特徴】
1994年:( )などの一部改訂

健康保険法
2000年:( )施行
「( )」として訪問看護を実施。

介護保険制度 「指定居宅サービス事業所」
【訪問看護ステーションの開設基準】
①実施主体
②実施形態
③管理者
④人員・設備および運営基準・開設基準
①実施主体
訪問看護ステーションを運営できるのは( )・( )・( )・( )および民間企業である。

地方公共団体 医療法人 社会福祉法人 厚生労働大臣が定める者
②実施形態
訪問看護ステーションの実施形態は、
単独で運営している「( )」、
診療所・病院などに併設されている「( )」
福祉施設に併設されている「( )」に分類できる。

独立型
医療機関併設型
介護老人保健施設または介護老人福祉施設併設型
③管理者
( )・( )・( )と定められている。
ただし、介護保険のみの事業所の場合は、保健師もしくは看護師となる。

保健師・看護師・助産師
④人員・設備および運営基準・開設基準
開設時に常勤換算( )名の看護職、
うち( )名は常勤でなければならず、( )の認可を受けて開設することができる。

2.5名 1名 都道府県の認可
★【訪問看護提供方法と種類】
訪問看護における看護職の役割。
①( )や( )の管理
②( )の整備
③必要な( )についての情報提供と活用
④( )との連携・調整
⑤( )や( )
⑥( )

①疾病や障害の管理
②療養環境の整備
③必要な社会資源についての情報提供と活用
④他職種との連携・調整
⑤療養指導や介護指導
⑥リスクマネジメント
【訪問看護過程】
①情報収集:フェースシート、情報源、価値観、( )、( )、( )、( )など
②アセスメント:現在の問題、今後病状の変化から起こりうる問題、介護状況など
③計画立案:目標、優先順位
④実施
⑤評価

生活観 死生観 成育歴 認識
【在宅療養している人すべてに対する保障】
( )や( )など。
→通院・介護・リハビリ・補装具・手当や年金など

介護保険法 障害者総合支援法
【ライフステージと諸制度】
保険・医療・福祉
社会資源の情報提供
経済的支援:公費負担医療・医療費助成や還付、手当の支給など。
サービス:訪問系・通所系・入所系
【介護保険制度】
★介護保険制度の仕組みとして、
( )50%
( )50%

税金(国25%/都道府県12.5%市町村12.5%) 保険料
★介護保険制度における対象者
第1号被保険者:( )
第2号被保険者:( )

第1号被保険者:65歳以上の者
第2号被保険者:40歳以上65歳未満の医療保険加入者
★介護保険制度における受給権者
第1号被保険者:( )
第2号被保険者:( )

第1号被保険者:要介護者、要支援者
第2号被保険者:老化に起因する疾病(特定疾病)によるもの
介護保険法で定める「特定疾病」とは
1. ( )
2. ( )
3. ( )
4. 後縦靭帯骨化症
5. 骨折を伴う( )
6. 初老期における( )
7. 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病
8. 脊髄小脳変性症
9. 脊柱管狭窄症
10.早老症
11.多系統萎縮症
12.糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
13.( )
14.閉塞性動脈硬化症
15.慢性閉塞性肺疾患
16.両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

1. がん
2. 関節リウマチ
3. 筋委縮性側索硬化症(ALS)
4. 後縦靭帯骨化症
5. 骨折を伴う骨粗鬆症
6. 初老期における認知症
7. 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病
8. 脊髄小脳変性症
9. 脊柱管狭窄症
10.早老症
11.多系統萎縮症
12.糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
13.脳血管疾患
14.閉塞性動脈硬化症
15.慢性閉塞性肺疾患
16.両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
【介護保険要介護認定までの流れ】
①( )に申請
②認定審査、主治医の意見書
③要介護認定審査会
④認定結果

地域包括支援センター・市町村窓口に申請
医療保険優先の原則として、
厚生労働大臣の定める疾病等の対象者
1. ( )
2. ( )
3. ( )
4. ( )
5. ( )
6. ( )
7. ( )
8. ( )
9. ( )
10.( )
11.( )

1. 末期の悪性腫瘍
2. 多発性硬化症
3. 重症筋無力症
4. スモン
5. 筋委縮性側索硬化症
6. 脊髄小脳変性症
7. ハンチントン病
8. 進行性筋ジストロフィー症
9. パーキンソン病関連疾患
10.多系統萎縮症
11.プリオン病
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