対象別保健活動論Ⅰ(母子)
「母子保健施策と保健活動(市町村)」
【日本の母子保健の課題】
出生率の低下について、
2020年の出生数:( )
2020年の合計特殊出生率:( )

84万人[過去最低] 1.34
2020年の周産期死亡率:( )

3.2/1000
低出生体重児とは出生体重( )未満の児をいう。

2500g
乳児死亡率とは出生1000に対する生後( )未満の死亡。

1年
乳児死亡の動向
1位:先天奇形、変形及び染色体異常
2位:周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害
3位:( )
4位:( )

1位:先天奇形、変形及び染色体異常
2位:周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害
3位:不慮の事故
4位:乳幼児突然死症候群
0歳児の不慮の事故で最も多いのは( )。

窒息
児童相談所での児童虐待相談は、( )虐待の割合が最も多く、次いで( )虐待の割合が多い。

心理的虐待 身体的虐待
それぞれ例を挙げよ。
1次予防:( )
2次予防:( )
3次予防:( )

1次予防:生活習慣の改善、健康教育、予防接種などの病にかからないように施す処置や指導。
2次予防:早期発見、早期治療を促して病が重症化しないように行われる処置や指導。
3次予防:治療過程において保健指導やリハビリテーションを行うことにより社会復帰を促したり、再発を防止したりする取り組み。
★【母子保健推進員】
母子保健活動の推進および充実を図る。
( )が委嘱する。
( )と( )をつなぐパイプ役である。
保健師は母子保健推進員の育成、活動しやすい基盤づくりを支援する。

市町村長 住民と行政
★【民生委員・児童委員】
根拠法は民生委員法。民生委員が兼ねる児童委員は児童福祉法。
( )の推薦を受けて( )が委嘱する。
任期は( )。
( )であり、地域社会の福祉の増進を図る。

都道府県知事 厚生労働大臣
3年
ボランティア
★民生委員の任期は( )年である。

3年
★民生委員は( )が委嘱する。

厚生労働大臣
★民生委員は( )に配置される。

市町村の各地区 [保健所の管轄内は×](保健所と保健センターの違いに注意)
★民生委員には給与が( )。

支給されない
★民生委員の配置の根拠法は( )。

民生委員法
先天性代謝異常などのマススクリーニング検査の実施主体は( )。
生後4~6日目に児の足底から血液を採取する。検査は全額( )。

都道府県・指定都市
公費負担
【B型肝炎母子感染防止事業】
B型肝炎の感染経路。
①輸血(1994年以前)。
②注射針・注射器の共用。針刺し事故。刺青。ピアス。
③性行為。
④( )……HBe抗原陽性妊婦から感染する確率は90%以上。
⑤家族内感染。

母子感染
HBVは血液1滴でも感染させられる。尿や分泌物にもウイルスが存在している。
予防法としては( )がある。

ワクチン
“基本的”な母子保健事業の実施主体は( )である。

市町村
“( )”なサービスの提供は都道府県(保健所)が行う。
( )な視点から市町村相互間の連絡調整、指導・助言、必要な( )援助、企画・調査研究を行う。

専門的 広域的 技術的
★【市町村保険センターの役割】
①妊産婦・乳幼児・1歳6か月児・3歳児の( )
②( )の交付。
③妊産婦・( )訪問指導。( )訪問指導。
④未熟児養育医療の療養援護。
⑤( )センター。産後ケア事業など。

①健康診査
②母子健康手帳
③新生児 未熟児
⑤子育て世代包括支援センター
子育て世代包括支援センター(法律上は母子健康包括支援センター)の根拠法は( )。
設置は( )の努力義務である。

母子保健法 市町村
【妊娠した者は、速やかに( )に届け出なければならない。】
根拠法:( )15条。

市町村長 母子保健法
【母子健康手帳の交付】
根拠法:( )16条

母子保健法
( )は妊娠の届出を行った者全員に対して母子保健手帳の交付の義務がある。

市町村
<全国統一の項目>
①妊婦の健康状態等
②出産の状態。
③出産後の( )の経過。
④( )期の経過。
⑤妊産婦・乳幼児( )の記録。
⑥( )の記録。 など

③母体
④新生児
⑤健康診査
⑥予防接種
2002年母子健康手帳の内容の見直しにより( )の記述が増えた。

父親の育児参加
2012年の内容改正。
①妊娠・分娩のリスクに関する情報追記
②妊婦健康診査などの記載欄充実
③新生児の( )色。
④( )曲線の改訂
⑤( )が子の成長発達時期を記載する形式に変更。

③新生児の便色。
④発育曲線の改訂
⑤保護者が子の成長発達時期を記載する形式に変更。
2013年の内容改正。
( )スケジュール例の掲載。

予防接種
【妊産婦および乳幼児の保護者への( )】
根拠法:( )10条

保健指導 母子保健法
それぞれの例を挙げよ。
集団指導:( )など
個別指導:( )など

集団指導:母親学級・両親学級・育児学級
個別指導:母子健康手帳交付時・育児相談・家庭訪問
地域の( )の形成に努める。

育児支援システム
【妊婦健康診査】
根拠法:( )13条
目的:正常な妊娠の経過を妨げる合併症の早期発見・早期治療
健診回数14回分を市町村が公費助成。

母子保健法
【産婦健康診査事業】
根拠法:( )13条
目的:( )の予防、( )防止

母子保健法
産後うつ予防 新生児虐待防止
【乳幼児健康診査】
根拠法:( )12,13条
目的:乳幼児の健全な成長・発達の促進、育児支援。

母子保健法
公的な健康診査として、
①( ):必要に応じて実施
②( ):実施の義務
③( ):実施の義務
④( ):( )が実施。
+市町村独自の事業として実施しているもの

①乳児健康診査
②1歳6か月児健康診査
③3歳児健康診査
④就学時健康診断:教育委員会が実施。
保健師によるフォローアップ:( )・( )の場を通して経過観察、継続指導を行う。

家庭訪問 療育相談・指導
【新生児・乳児および幼児の訪問指導】
根拠法:( )11条
目的:早期に育児について情報提供し、母親の孤立を防ぎ、地域に子育てできる環境を整える。
対象:育児上必要と認める新生児の保護者。ハイリスク母子など。

母子保健法
【妊産婦の訪問指導】
根拠法:( )17条

母子保健法
【低出生体重児・未熟児に対する保健指導】
2013年~都道府県から( )業務に移行

市町村
【低出生体重児の届出】
根拠法:( )18条
( )未満の乳児が出生したとき、保護者は速やかに市町村に届けなければならない。

母子保健法 2500g
【未熟児の訪問指導】
根拠法:( )19条

母子保健法
【未熟児養育医療の給付】
根拠法:( )20条
目的:医療を必要とする未熟児に対し医療給付を行い、健康管理と健全な育成を図る。
対象:出生時体重( )以下。生活力が特に薄弱な未熟児。
業務:2013年に都道府県から( )業務に移行。

母子保健法 2000g以下 市町村
「第2回」
【市町村を支援する保健所の母子保健活動】
役割:市町村を( )に支援する。

広域的・専門的・技術的
【要保護児童対策地域協議会】
根拠法:( )
虐待を受けた児童などの早期発見や適切な保護を図るため、関係期間との情報交換や支援の内容に関する協議を行う。
設置している市町村は99.2%(努力義務)

児童福祉法
【健やか親子21】
健やか親子21(第2次)の10年後目指す姿は、
( )の子供が( )に育つ社会。

すべて 健やか
★健やか親子21の主な指標の最終評価で正しいのはどれか。
①10代の性感染症(STI)罹患率が増加した。
②妊娠11週以下での妊娠の届出率が増加した。
③全出生数の極低出生体重児の割合が減少した。
④育児期間中の両親の自宅での喫煙率が増加した。

②
1.性器クラミジア感染症、淋菌感染症、尖圭コンジローマ、性器ヘルペスの罹患率はいずれも減少し、改善した。
3.全出生数中の極低出生体重児の割合は策定時の0.7%から最終評価時の0.5%に増加し悪化した。
4.育児期間中の両親の自宅での喫煙率は、減少し、改善した。
【次世代育成支援対策推進法】
目的:急激な少子化の進行に対応し、次代の社会を担う子供たちの健全な育成を支援するため、
企業・国・地方公共団体(都道府県・市町村)に( )計画の策定・実行を義務づける。

次世代育成支援行動計画
発達障害:生まれつきみられる脳の働き方の違いにより、幼児のうちから行動面や情緒面に特徴がある状態。
養育者が育児の悩みを抱えたり、子供が生きづらさを感じたりすることもある。
本人や家族・周囲の人が特性に応じた日常生活や学校・職場での過ごし方を工夫することで、
持っている力を生かしやすくなったり、日常生活の困難を軽減させたりすることができる。
↓
乳幼児健康診査などで、
早期発見し、早期に( )につなぐ。

専門的な医療や養育・発達支援
【保健師の役割】
①乳幼児健康診査、経過観察事業の過程で地域の( )を把握。
②育児の自主グループ、育児サークルの育成、活動の支援。
③( )[母子保健推進員・児童委員・NPO・ボランティア団体]の育成。
④地域子育て支援センター・保育所などの福祉分野と連携=( )の構築。

①乳幼児健康診査、経過観察事業の過程で地域の子育てニーズを把握。
②育児の自主グループ、育児サークルの育成、活動の支援。
③地域組織活動[母子保健推進員・児童委員・NPO・ボランティア団体]の育成。
④地域子育て支援センター・保育所などの福祉分野と連携=子育て支援体制の構築。
<児童虐待の対策>
・特定妊婦の早期発見、切れ目のない支援。
( )との連携。
・新生児訪問指導
・( )[こんにちは赤ちゃん事業]

子育て世代包括支援センター
乳児家庭全戸訪問事業
( ):保護者のない児童または保護者に監護させることが不適当であると認められる児童のこと。
( ):保護者の養育を支援することが特に認められる児童で、要保護児童にあたらない児童のこと。
( ):出産後の子供の養育について出産前において支援を行うことが特に必要と認められる妊婦。

要保護児童
要支援児童
特定妊婦
虐待のリスクが高いと推定される場合。
①( )が遅い。
②母子健康手帳未交付。
③( )未受診
④( )未受診。

①妊娠の届出が遅い。
③妊婦健康診査
④乳幼児健診
【児童相談所】
根拠法:( )
設置:( )で必ず設置。

児童福祉法 都道府県・指定都市
「第3回」
【思春期の健康課題と保健活動】
保健所・保健センター
( )の企画・実施。

健康教育
①薬物乱用防止
②喫煙教育
③歯科保健
④食育
⑤未成年の妊娠
⑥性感染症の予防
保健所……専門的・技術的・広域的拠点
エイズ予防として、大学生による( )を保健所が協働して実施。

ピアエデュケーション(ピアカウンセリング)
[ピア=仲間]
通常のカウンセリングは( )が行うが、
ピアカウンセリングは( )で行う。

専門家 同じ悩みを抱えた当事者
ピアカウンセリングのメリット
①( )に出会える安心感がある。
②自分の考えや感情を安全に表現できる。

同じ立場の仲間
【成熟期の健康課題と保健活動】
★妊娠の届出
根拠法:( )
( )に届出を行う。

母子保健法 市町村
母子健康手帳の交付
根拠法:( )

母子保健法
特定妊婦:( )など、継続的に支援を行う。産後うつや虐待のリスク。
母親が相談しやすい信頼関係を築く。

家庭訪問
妊婦健康診査の実施主体は( )

市町村
母親学級・両親学級(母子保健相談指導事業)の根拠法は( )。
保健師は( )ような企画・運営の工夫を行う。

母子保健法 地域での育児につながる
ハイリスク妊婦、不安が強い妊婦への訪問指導の根拠法は( )。
児童虐待予防のため( )を行う。

母子保健法 継続訪問
根拠法
( ):保健師・助産師による新生児の訪問指導
( ):未熟児訪問指導
( ):乳児家庭全戸訪問事業

母子保健法
母子保健法
児童福祉法[こんにちは赤ちゃん・虐待を防ぐため]
【更年期の健康課題と保健活動】
更年期障害に対しての法的に定められた事業はない。
「第4回」
【乳幼児健康診査】
★乳幼児健康診査の根拠法は( )。

母子保健法
★乳幼児健康診査の実施主体は( )である。

市町村
健康診査の実施方法
集団検診:( )
個別健診:( )

集団検診:市町村の保健センター
個別健診:医療機関に委託
【乳幼児健康診査の役割・機能】
①子供の( )の確認、疾病・障害の早期発見。
②育児不安、育児環境( )の危険因子の把握。

①成長発達
②虐待
③個別指導・集団指導、同年齢の親子との( )。
④( )づくり、( )のきっかけ。

③交流を通した子育て支援
④自主グループ 地域づくりの子育て支援
乳幼児健診の課題として、
乳幼児健診未受診の子供の健康状態の確認ができなく、( )がある。

虐待のリスク
※乳児家庭全戸訪問事業(こんにちは赤ちゃん事業)[児童福祉法]にて妊婦の身体的・精神的・社会的状況の把握が大切。
乳幼児健診は、支援対象者との関係性を結びなおし、( )な関係を構築する場でもある。

継続的
<①子供の成長発達の確認、疾病・障害の早期発見>
乳幼児期の成長・発達は( )が著しく大きいため、1回の健康診査の場面では確定診断や判定ができない。
そのため市町村保険センター保健師は、
( )に経過を観察し、適切な支援に繋げていく。

個人差 継続的
<②育児不安、育児環境虐待の危険因子の把握>
母子の健康状態、家族の子育ての実態把握は、
( )や( )の危険因子の早期発見に繋がる。

育児不安 虐待
<③個別指導・集団指導・同年齢の親子との交流を通した子育て支援>
母親が( )を持って( )育児ができるよう支援する。
( )して( )して帰れる健康診査を実施する。

自信 楽しく
安心 満足
個人指導は母親が悩みや不安、喜びなどを表出できる貴重な場。
集団指導は同年齢の親子が出会い交流できる( )の場。

仲間づくりの場
<④自主グループづくり、地域ぐるみの子育て支援のきっかけ>
保健師は乳幼児健康診査、経過観察事業において( )の把握であり、
解決に向けて( )づくりが必要である。

地域の子育てニーズ
地域ぐるみの子育て支援のネットワークづくり
★【3~4か月児健康診査(乳児健康診査/前期)】
★4か月未満児に( )が多い。

虐待死亡例
検査内容:診察、身体計測、栄養状態など
★<検査のポイント>
①正常、体重は出生児体重の( )以上に増加。

2倍
★出生児から( )g/日以下は不良。

15g/日
★②股関節の開排制限、クリック音などがある場合は( )の可能性がある。
( )をすすめる。

先天性股関節脱臼 整形外科の受診
★③視覚は( )があれば正常。
聴覚は( )かどうかを観察する。

追視 音や声のする方向を向くか
★④社会性は、あやされると( )か( )を言うか観察する。

声を出して笑う 喃語
★⑤微細運動はおもちゃを( )かガラガラなどを振れるか

掴める
★【1歳6か月児健康診査】
★<健康診査のポイント>
①( )②( )③( )④( )
⑤( )⑥( )⑦( )

①1人で歩ける
②発語と言語理解
③対人関係
④視聴覚
⑤生活習慣(食事回数・睡眠時間など)
⑥齲歯
⑦子育て・家族の状況
★神経筋疾患、難聴、精神発達遅滞・発達障害を疑う場合、健康診査後( )を行う。

カンファレンス
情報共有:観察した状況
総合的な判断から支援方針や方法を検討。
継続的に経過を観察。
★【3歳児健康診査】
<健康診査のポイント>
★①( )ができる。

走ること
粗大能力:( )など
微細能力:( )など

粗大能力:ジャンプ・走る・階段を昇る・片足立ち2秒・ケンケン・三輪車
微細能力:鉛筆で丸を描く。
★②( )がつかえる。

2語文
[自分の名前・年齢が言える/日常生活が可能]
言語理解に問題:( )、( )の疑い→精密検査を行う。

精神発達遅延 難聴
★③同年代の子供と( )で楽しく遊ぶ。
できない場合、コミュニケーションや行動の障害、養育環境が要因。

ごっこ遊び
★④知的発達として( )や( )がわかる。

色(赤・青・黄・緑) かず(1~3)
★⑤( )・( )・( )の自立の程度、睡眠などの生活リズムの状況の確認。
挨拶、手洗いなどの習慣が身についているか。

食事・排尿・排便・衣服の着脱
★⑥視力検査の結果、( )がないか。

斜視(ものを見るとき目を細めたり、極端に近づくことはないか)
★⑦( )で呼んでも返事をしないことやテレビの音を大きくすることがないか。

聴覚検査
★⑧齲歯率50%になるので、保護者が( )をすることの確認。

磨きなおし
★⑨( )の確認のため尿検査を行う。

腎機能
【経過観察を必要とする親子への支援】
★「できないこと」「やってないこと」を指摘するのではなく、
「していること」「できること」を気づいてもらう。
育児への自信のなさ、不安、育てにくさをありのまま受け止め( )で接する。
まずは( )の構築から。

共感的な態度 信頼関係
【予防接種】
★根拠法:( )

予防接種法
★実施主体
( )……臨時摂取
( )……( )

都道府県……臨時摂取
市町村……定期摂取
★( ):集団予防目的であり( )が生じる。
ジフテリア・百日咳・破傷風・ポリオ・麻疹・風疹・日本脳炎・B型肝炎・結核・Hib感染症・肺炎球菌感染症(小児)・水痘・ヒトパピローマウイルス感染症・痘そう

A類疾病 努力義務
★( ):個人予防目的であり、対象者が摂取を希望する場合に実施。
インフルエンザ・肺炎球菌感染症(高齢者)

B類疾病
★( )は予防接種法に基づかない任意接種である。自己負担。

おたふくかぜ
保健師の役割として、
保護者が予防接種スケジュールを立てられるように支援。
( )、( )で罹患しやすい疾患や予防接種推奨時期について指導を行う。

新生児訪問 乳児家庭全戸訪問
集団接種会場では摂取後( )分以内はとくに副反応の観察を行う。

30分
乳児を対象とする定期予防接種
①( )②( )③( )④( )⑤( )⑥( )

①インフルエンザ菌b型(hib)[4回]
②小児肺炎球菌[4回]
③4種混合(DPT-IPB)(ジフテリア・破傷風・百日せき・ポリオ)[4回]
④結核(BCG)[1回]
⑤B型肝炎[3回]
⑥ロタウイルス1価,5価[2回][3回]
幼児を対象とする定期予防接種
①( )②( )

①日本脳炎[4回]
②水痘[2回]
幼児を対象とする任意予防接種
①( )

①おたふくかぜ
【乳幼児期の事故】
乳児死亡の原因について
1位:先天奇形、変形及び染色体異常35.6%
2位:周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害15.0%
3位:( )3.7%
4位:( )3.3%

3位:不慮の事故
4位:乳幼児突然死症候群(SIDS)
1~4歳児の死亡について、
1位:先天奇形、変形及び染色体異常17.7%
2位:( )16.4%
3位:悪性新生物9.6%

不慮の事故
保健師の役割として、死亡事故、重大な被害の事故の9割は予防できる。
屋外の環境の整備、自己に対する意識・行動の変容、応急処置など。
幼児期は( )の発達、( )の拡大、( )の時期である。
子供の目線に合わせて育児環境を整えることが大切。

運動能力 行動範囲 好奇心旺盛
乳幼児突然死症候群(SIDS)の発症率を低下させるために、
①乳児を寝かせるときは( )にする。
②できるだけ( )で育てる。
③乳児の近くや妊娠期では( )しない。
④乳児に過度に服を着せたり、あたためすぎたりしない。

仰臥位(腹臥位にしない) 母乳 喫煙しない
乳幼児期における保健指導では、
母子の( )に対応した継続した支援が必要。
家庭訪問、健康診査、健康教育、健康相談などで保健指導を行う。

ニーズ
★保健指導によって、親・家族の子育てをする力を高める。
①子供の成長・発達の確認。
②( )を促すような支援。
③母親の( )の軽減。
④子育てに必要な知識や方法の提供。

成長・発達 育児不安
保健指導の目的として、
地域で生活しているすべての乳幼児が健やかに育ち、すべての親子が安心・安全に子育てができる( )づくり。

地域
個別の保健指導として、
①母親と問題を共有。
②問題の発生の仕組みを解明。
③母親自身が実践できるよう( )対策を考える。
<個別指導が必要な対象>
・乳幼児や親に疾患や障害がある場合。
・家族や育児環境に問題がある場合。
・母親や家族の育児態度に問題がある場合。
・母親の訴えが強く、問題意識がなく、指導を拒否する場合。
・秘密を要する場合。

個々の家庭に合った。
【家庭訪問】
★対象者の( )に出向き、( )に保健指導ができる、保健師特有の支援方法。

生活の場 家庭全体
①子供の成長・発達、健康状態を( )とともに観察、確認。

母親
②母親、家族の( )や能力の把握、育児の不安、困りごとに対する解決策を( )考え、母親が自信をもって育児ができるよう支援。

育児態度 一緒に
③( )自身が子供に対するケアと解決方法を決定し、実践できるように支援。

母親
④地域の( )やサービスの活用方法を紹介する。

社会資源
⑤母親の健康状態を把握し、( )の健康を高める。

母親と家族
⑥地域の母親と接点が持てるように組織やキーパーソンを紹介し、( )への関心を広げる。

地域社会
<訪問指導の対象>
①未熟児・多胎児などのハイリスク母子と家族。
②健康診査後も継続した支援が必要と判断された母子。
③虐待のおそれのある家庭。
④家族関係、養育に欠ける環境。
⑤母親の育児能力の不足。
⑥( )の未受診者。

乳幼児健康診査
【集団の保健指導】
子育てに関する不安・悩みは個別性が強く、また、すべての親・家族に( )する体験・課題である。

共通
共通の問題を有する人の相互作用として、
楽しみながら励まし合い、( )の力で改善するための( )活動が効果的。

自分たち グループ
<集団指導が適した対象>
①子供の( )段階や( )状態が同じような場合。
②親の育児上のニーズに( )がある場合。
③同じような生活環境・育児環境にある場合。
④グループ活動に参加することを希望する場合。

①健康 健康
②共通性
「第5回」
【支援ニーズの高い親子の健康課題と支援】
★母子保健活動の最重要課題
①家庭や地域の( )の強化。
②( )の早期発見・早期対応のシステムづくりの推進。

①子育て機能
②虐待
★妊娠高血圧症候群の療養援護
根拠法:( )
実施主体:( )
申請先:( )
対象者:( )
内容:入院治療に要した費用の一部を助成。

根拠法:母子保健法
実施主体:都道府県・政令指定都市・中核市
申請先:保健所
対象者:妊娠高血圧症候群などに罹患している妊産婦(低所得者)
★★未熟児養育医療
根拠法:( )
実施主体:( )
申請先:( )
対象者:( )
内容:入院医療費を一部公費負担。

根拠法:母子保健法
実施主体:市町村
申請先:市町村
対象者:出生時体重が2000g以下、生活力が特に薄弱であるなどで入院が必要な乳児。
[低出生体重児は2500g以下]
★★自立支援医療(育成医療)
根拠法:( )
実施主体:( )
申請先:( )
対象者:( )
内容:自立した日常生活、社会生活を営むために必要な指定医療機関での医療費などを公費で負担(原則1割負担)する制度。

根拠法:障害者総合支援法
実施主体:市町村
申請先:市町村[2013年に都道府県から市町村に権限移譲]
対象者:身体障害がある。または障害児となるおそれがあり、確実に治療効果が期待される場合。
★★結核児童の養育給付
根拠法:( )
実施主体:( )
申請先:( )
対象者:( )
内容:入院医療費の一部の公費負担+( )+( )を支給する。

根拠法:児童福祉法
実施主体:都道府県・政令指定都市・中核市
申請先:保健所
対象者:結核で長期入院療養を必要とする18歳未満の児童。
内容:療養生活に必要な日用品+学習用品
★★小児慢性特定疾病対策
根拠法:( )
実施主体:( )
申請先:( )
対象者:( )
内容:医療費の自己負担分の一部を助成。

根拠法:児童福祉法
実施主体:都道府県・政令指定都市・中核市
申請先:保健所
対象者:16疾患群の小児慢性特定疾病に罹患している児童。
[①悪性新生物②慢性腎疾患③慢性呼吸器疾患④慢性心疾患⑤内分泌疾患⑥膠原病⑦糖尿病など]
★養育指導事業
根拠法:( )
実施主体:( )
内容:①( )・( )
②在宅身体障害児には専門医などによる( )・( )

根拠法:児童福祉法
実施主体:保健所
内容:①相談・指導
②巡回相談・訪問指導
【勤労女性を対象とする支援の制度】
勤労女性を対象とする法律。
①( )
②( )
③( )

①労働基準法
②男女雇用機会均等法(雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保に関する法律)
③育児・介護休業法(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律)
★【労働基準法】
①妊産婦等にかかる( )の就業制限。
②( )
③妊婦の軽易業務転換。
④妊産婦に対する変形労働時間制の適用制限と( )労働・( )労働・( )の禁止。
⑤( )時間の確保
⑥( )日の就業が著しく困難な女性の( )などの母性保護措置。

①妊産婦等にかかる危険有害業務の就業制限。
②産前産後の休業。
③妊婦の軽易業務転換。
④妊産婦に対する変形労働時間制の適用制限と時間外労働・休日労働・深夜業の禁止。
⑤育児時間の確保
⑥生理日の就業が著しく困難な女性の休暇などの母性保護措置。
( )から出産までは産前産後休業の申請が可能。
出産から( )までは原則取得させなければならない。

産前6週 産後8週
★【男女雇用機会均等法】
①( )を受ける時間の確保。
②妊娠中の( )緩和。
③妊娠中の( )の延長。

①健康診査を受ける時間の確保。
②妊娠中の通勤緩和。
③妊娠中の休業時間の延長。
女性労働者が「母子保健法」の規定による保健指導や健康診査に基づき、医師などから何らかの指導を受けた場合、
事業主はその指導事項を守ることができるよう措置を講ずることが( )られている。

義務付け
★【育児・介護休業法】
①( )制度。
②子の看護休暇。
③( )の制限。
④( )の制限。
⑤所定労働時間の短縮。

①育児休業制度。
②子の看護休暇。
③時間外労働の制限。
④深夜業の制限。
⑤所定労働時間の短縮。
「第6・7回」
【子供の虐待】
★全国の児童相談所における虐待の相談件数:年々( )

増加 [2022年度20万件]
★子供の虐待防止のための保健師の役割
①子育てなどの( )。
②子供と家族の( )。
③( )の構築。
④地域ぐるみの子育て支援( )づくりの推進。

①子育てなどの相談。
②子供と家族の長期的な見守り。
③支援体制の構築。
④地域ぐるみの子育て支援ネットワークづくりの推進。
児童相談所に寄せられた虐待相談の相談経路[令和2年度(2020)]
1位( )2位( )

警察50% 近隣・知人13%
★児童相談所での児童虐待相談の内容[令和2年度(2020)]
1位( )2位( )3位( )4位( )

1位:心理的虐待 60%
2位:身体的虐待 25%
3位:ネグレクト 15%
4位:性的虐待 1%
★児童相談所における主な虐待者別構成割合[令和2年度(2020)]
1位( )2位( )

実母 実父(年々増加)
子供の虐待の発生要因は地域からの( )である。

孤立
★<養育者・家族の要因>
①夫婦関係が不安定で( )。
②若年の妊娠・出産であり( )。
③望まない妊娠・出産。
④精神的・経済的な問題を抱えている。
⑤( )や( )を抱えている。
⑥保護者に( )がある。

①夫婦関係が不安定で配偶者が虐待を黙認。
②若年の妊娠・出産であり心理的に親になりきれない。
③望まない妊娠・出産。
④精神的・経済的な問題を抱えている。
⑤生活上の不満や育児ストレスを抱えている。
⑥保護者に被虐待経験がある。
★<子供の要因>
①( )・( )・( )がある児
②( )の遅れ
③( )
④育てにくい子供
⑤親と気質の合わない子供
⑥( )妊娠

①未熟児・障害児・慢性疾患がある児
②発達の遅れ
③多胎児
④育てにくい子供
⑤親と気質の合わない子供
⑥望まない妊娠
<親と子供との関係>
愛着形成ができていない。
<養育環境の要因>
親族や地域との関わりを持たず( )している。

孤立
( ):子供の福祉を守る法律。
( ):子供の虐待を防ぐ法律。

児童福祉法
児童虐待防止法(児童虐待の防止等に関する法律)
★【児童福祉法】
①虐待を発見した者は( )などに通告する( )がある。
②虐待が疑われた子供の家庭や職場などに立ち入ることができる。
③保護者の( )を得ずに子供の身柄を保護することが出来る。
④家庭裁判所の承認を得て被虐待児を施設入所などさせるための申し立て。

①虐待を発見した者は児童相談所などに通告する義務がある。
②虐待が疑われた子供の家庭や職場などに立ち入ることができる。
③保護者の同意を得ずに子供の身柄を保護することが出来る。
④家庭裁判所の承認を得て被虐待児を施設入所などさせるための申し立て。
★【児童虐待防止法】
①児童虐待の禁止。
②児童虐待の予防・( )に関する国・地方公共団体の( )。
③児の( )と( )のための措置を定める。
④児童虐待の防止等に関する施策を促進する。

①児童虐待の禁止。
②児童虐待の予防・早期発見に関する国・地方公共団体の責務。
③児の保護と自立支援のための措置を定める。
④児童虐待の防止等に関する施策を促進する。
★2004年児童虐待防止法の改正
①虐待の発生予防から虐待された子供の( )・親を含む家族の( )まで行う。
②DVの目撃=( )的虐待である。

自立 再生支援 心理的虐待
★2007年児童虐待防止法の改正
児童相談所:虐待の通告を受けたら( )を行う( )を負う。
( )時間以内が望ましい。
①裁判所の令状に基づく家庭への強制立ち入り調査。
②虐待した保護者の児童への接近禁止命令。
③保護者に対する指導に従わない場合の措置の明確化。

安全確認 義務
48時間以内
★2019年児童虐待防止法の改正
①児童相談所に( )と( )を配置。
②( )の禁止。

①児童相談所に医師と保健師を配置。
②体罰の禁止。
【児童相談所】
★根拠法:( )

児童福祉法
★設置:( )で設置が( )付けられている。

都道府県・指定都市 義務
★職員:所長、教育・訓練・指導担当( )、小児科医、( )、理学療法士など

児童福祉司 保健師
★業務内容:
①児童・家族の様々な問題の( )。
②児童とその家族についての必要な調査・判定・処遇方針の決定、( )指導。
③緊急に保護を要する場合、児童の( )・( )・( )への入所、里親などへの委託の措置。
④市町村・保健所など関係機関への( )。

①児童・家族の様々な問題の相談。
②児童とその家族についての必要な調査・判定・処遇方針の決定、助言指導。
③緊急に保護を要する場合、児童の一時保護・乳児院・児童養護施設への入所、里親などへの委託の措置。
④市町村・保健所など関係機関への支援。
★児童福祉法第33条
( )は、子供の生命や健康に重大な危害が予測され、
緊急一時的に、虐待を行っている保護者などから子供を強制的に分離する必要があると認めるときには、
一時保護所に子供を保護することが出来る。

児童相談所長
★★【児童養護施設】
根拠法:( )
保護者のいない児童や保護者に監護させることが適当でない児童に対し、
安定した生活環境を整えるとともに、生活指導、学習指導、家庭環境の調整等を行いつつ
( )を行い、児童の心身の健やかな成長とその( )を支援する。

児童福祉法
養育 自立
★★【乳児院】
根拠法:( )
( )を( )させて、これを養育し、あわせて退院した者については相談その他援助を行うことを目的とする施設。

児童福祉法
乳児 入院
市町村の役割[住民に身近]
1次予防……( )交付。
2次予防……( )家庭への支援。関係機関との連携。

母子健康手帳 ハイリスク家庭
都道府県(児童相談所)の役割[広域的・専門的]
2次予防……要保護児童の( )
3次予防……再発防止、子供の心身の治療、親子関係の修復=自立

早期発見
★【要保護児童対策地域協議会】
根拠法:( )
設置は( )の努力義務。99%設置。
関係機関の情報交換や支援の内容に関する協議を行う。

児童福祉法
市町村
家庭内暴力の支援は、被害者の( )と( )の支援が重要。

保護 自立
ひとり親家庭の支援について、保健師は、
①( )など関係機関・職種と( )
②乳幼児の健やかな心身の( )、親子の心身ともに健康な生活の支援。

①福祉職など関係機関・職種と連携。
②乳幼児の健やかな心身の成長発達、親子の心身ともに健康な生活の支援。
在日外国人は地域の母子保健活動における( )である。
言葉の壁/文化・習慣の違い/経済的な問題

ハイリスクグループ
( ):日本国籍をもつ長期海外在住者。
( ):長期海外生活を経て帰国した日本人。

在外日本人 帰国日本人
地域のサポートシステム・社会資源について、
市町村保健師は地域における( )の形成を行う。

子育て支援ネットワーク
市町村の母子保健活動の拠点は、
1958年:母子保健センター[( )法]
→1994年:市町村保険センター[( )法]と変わった。
住民に身近なサービスを総合的に行う拠点。

母子保健法
地域保健法
保健所は、市町村の母子保健活動を( )・( )に支援。

広域的・専門的
★【民生委員】
根拠法:( )
担当地区を基盤に、住民の立場から地域のボランティア活動を行うネットワークの一員。

民生委員法
★【母子保健推進員】
根拠法:( )
身近な相談者、妊婦・乳幼児を持つ母親と行政とのパイプ役。

母子保健法
★【里親制度】
根拠法:( )
里親委託の措置は( )が決定する。
登録里親は都道府県知事が認定。研修の受講が必要。

児童福祉法
児童相談所
★【児童家庭支援センター】
根拠法:( )
地域に密着したよりきめ細かな子供の福祉に関する相談支援。

児童福祉法
★【つどいの広場[地域子育て支援拠点事業]】
根拠法:( )
実施主体は( )[委託可能]
子育てアドバイザーを配置。

児童福祉法
市町村
★【地域子育て支援センター】
根拠法:( )
実施主体は市町村[委託可能]
( )や( )を2名以上配置。
内容はつどいの広場と同じだが、より専門的。

児童福祉法
保育士 看護師
【子育て援助活動支援事業(ファミリー・サポート・センター事業)】
実施主体は( )。
児童の預かりの援助を受けたい者とその援助を行いたい者の( )活動に関する連絡、調整などを行う事業。

市町村
相互援助活動
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